取扱店舗利用規約

第1条(目的)

「物価高騰対応電子商品券」取扱店舖規約(以下「本規約」といいます。)は所沢市(以下、「発行者」といいます。)が、提供する決済サービスを利用した対象商品等の金額等の決済を行うサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、発行者、事務局及び取扱店舖間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めるものです。
発行者から取扱店舖としての登録を受けることを希望する者(以下「取扱店舖希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、発行者に対し、取扱店舖の登録申込みを行うものとします。取扱店舖希望者が取扱店舖の登録をお申込みいただいた場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされます。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. (1)「市民」とは、令和8年2月1日時点で所沢市に住民登録がある者をいいます。
  2. (2)「物価高騰対応電子商品券(以下「電子商品券」といいます。)」とは、二次元コードを付したカード(以下「コード付カード」といいます。)又はこれに代わる電子的な記録のことをいい、発行者が市民に対して給付し、電子決済を行うことができる商品券であり、市民が取扱店舖において商品・サービスの代価等に使用することができるものをいいます。
  3. (3)「利用者」とは、電子商品券を利用する市民をいいます。
  4. (4)「取扱店舖」とは、電子商品券を使用することができる店として発行者が指定するものをいいます。
  5. (5)「対象商品等」とは、取扱店舖が一定額の電子商品券と引き換えに利用者に提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
  6. (6)「電子商品券取引金額」とは、電子商品券使用取引において決済された電子商品券に相当する金額をいいます。
  7. (7)「本アプリ(利用者)」とは、電子商品券の発行及び利用のために市民に対して提供され、情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
  8. (8)「本アプリ(取扱店舖)」とは、電子商品券による決済及び同決済情報の確認のために取扱店舖に対して提供され、取扱店舖が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
  9. (9)「本システム」とは、電子商品券の発行・管理システム(本アプリ(取扱店舖)、本アプリ(利用者)及び本コード付きカードを含みます。)をいいます。
  10. (10)「事務局」とは、発行者からの委託を受けて、発行者が指定する取扱店舖の管理、決済の補助等の業務を行う窓口をいいます。

第3条(取扱店舖の登録)

取扱店舖希望者は、本規約の内容に同意の上、所定の方法に従い、取扱店舖の登録申込みを行うものとします。取扱店舖希望者は、申込み時に記載若しくは入力等により届け出る事項及び発行者に提供した資料その他の情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。

  1. 2.発行者は、取扱店舖希望者より前項の申込みを受けた後、取扱店舖の登録審査を行い、所定の方法により、当該取扱店舖希望者に対して、登録審査結果を郵送又はメールにて通知するものとします。
  2. 3.本契約は、発行者が当該取扱店舖希望者に対して、取扱店舖としての登録を承諾した旨を通知したときに成立するものとします。
  3. 4.発行者は、取扱店舖希望者の登録を承諾しなかった場合でも、取扱店舖希望者に対して、拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らかの義務又は責任を負わないものとします。
  4. 5.取扱店舖は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、所定の方法により、発行者に対し通知するものとします。
  5. 6.発行者は、取扱店舖の登録に関する業務の全部又は一部を事務局に委託できるものとします。

第4条(対象商品等)

取扱店舖は、法令等を遵守し、また、商品・サービスを販売するために必要な許認可や承諾を自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。

  1. 2.取扱店舖は、電子商品券を利用して次の各号に定める商品等を販売又は提供してはなりません。
    1. (1)出資や債務の支払い
    2. (2)国や地方公共団体への支払い(公営競技を含む)
    3. (3)有価証券、金券、各種商品券、乗車券、切手、はがき、印紙等の換金性の高いもの
    4. (4)現金との換金、金融機関への預入れ
    5. (5)土地家屋の購入代金
    6. (6)公序良俗に反するもの
    7. (7)その他、商品券の利用内容として不適切であると市長が認めるもの
  2. 3.取扱店舖は、発行者から要求を受けた場合、取扱店舖が本契約を遵守しているかを発行者が判断するために必要な情報を、速やかに発行者に提出するものとします。

第5条(取扱店舖)

取扱店舗は、発行者所定の取扱店舖標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者又は事務局の指示に従って掲示又は表示するものとします。

第6条(電子商品券使用取引)

取扱店舖は、発行者の指定する方法により次の各号のいずれかの手続きを行い、電子商品券使用取引において、電子商品券による決済(第1号又は第2号)を実施するものとします。

  1. (1)利用者に本アプリ(利用者)を使用して取扱店舖に置かれた二次元コードを読み取らせ、対象商品等の金額その他所定の決済に必要な情報を入力させた上で、当該決済において利用者が使用を希望する電子商品券残高等の減算操作を行い、取扱店舖において、本アプリ(取扱店舖)により、同操作が行われたことを確認すること。
  2. (2)取扱店舖が、本アプリ(取扱店舖)を使用して、利用者から提示を受けた本アプリ(利用者)又はコード付カードの二次元コードを読み取り、対象商品等の金額その他所定の決済に必要な情報を入力した上で、当該決済において利用者が使用を希望する電子商品券残高等の減算操作を行うこと。
  1. 2.取扱店舖は、次項各号に定める場合を除き、利用者からの電子商品券使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
  2. 3.取扱店舖は、利用者から電子商品券使用取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、電子商品券による決済を行ってはならないものとします。
    1. (1)利用者から、対象商品等以外の商品又はサービスについて、電子商品券による決済を求められた場合。
    2. (2)利用者から、二次元コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(利用者)又はコード付カードに表示される二次元コードの複製物による決済の申込みを受けた場合。
    3. (3)偽造若しくは変造された本アプリ(利用者)、コード付カード又はこれらに表示される二次元コードを提示された場合。
    4. (4)本アプリ(利用者)に登録された電子商品券の名義人と異なる者から電子商品券使用取引の申込みを受けた場合。
    5. (5)暴力団員等(第15条第1項に定義する「暴力団員等」をいいます)の利益となることが明らかな場合。
    6. (6)第1号から第5号に該当すると疑われる場合。
  3. 4.取扱店舖は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として利用者と取扱店舖との間で行った電子商品券使用取引を取消し、又は解除しないものとします。それ以外の場合において利用者が取扱店舖から返金を受ける必要がある場合、利用者と取扱店舖の間の合意により行うものとし、発行者は一切の責任を負わないものとします。

第7条(売上承認処理)

取扱店舖は、利用者より商品等の購入申込みがあった場合は、発行者の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続きを行った上で、当該対象商品等の金額について、電子商品券残高等の減算その他の決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための発行者所定の処理(以下「売上承認処理」といいます。)を行うものとします。

  1. (1)利用者に本アプリ(利用者)を使用して取扱店舖に置かれた二次元コードを読み取らせ、対象商品等の金額その他所定の決済に必要な情報を入力させる処理。
  2. (2)取扱店舖が、本アプリ(取扱店舖)を使用して、利用者から提示を受けた本アプリ(利用者)又はコード付カード上の二次元コードを読み取り、対象商品等の金額その他所定の決済に必要な情報を入力する処理。
  1. 2.売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定めるときに完了するものとします。
    1. (1)前項第1号に定める手続き
      取扱店舖が、本アプリ(取扱店舖)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にしたとき。
    2. (2)前項第2号に定める手続き
      発行者が本アプリ(取扱店舖)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にしたとき、又は発行者が本アプリ(利用者)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にしたときのいずれか早いとき。
  2. 3.取扱店舖は、売上承認処理を完了した旨の表示が本アプリ(利用者)又は本アプリ(取扱店舖)に表示された場合、対象商品等の金額と電子商品券により決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該利用者との売買契約等に基づいて直ちに対象商品等の提供を行うものとします。取扱店舖が当該確認により金額の相違を知ったときは、発行者所定の方法に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。
  3. 4.発行者は、売上承認処理において、取扱店舖の対象商品等の金額に関し、利用者が保有する電子商品券残高等の確認その他契約上必要とされる手続きを行います。なお、これらの手続きの結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、対象商品等の購入申込みを行った者が利用者本人であることを保証するものではありません。
  4. 5.取扱店舖は、第2項に基づき発行者が売上承認処理を完了した旨の表示が本アプリ(利用者)及び本アプリ(取扱店舖)の双方に表示されない限り、対象商品等の金額について電子商品券により決済が成立したものとして取り扱ってはならず、当該決済は成立していないものとします。
  5. 6.取扱店舖は、利用者が商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、発行者が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。

第8条(売上確定処理)

前条第2項に基づき売上承認処理を完了したときに、発行者所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます。)は完了し、発行者は、当該時点において、電子商品券取引金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象商品等の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、発行者所定の決済手続きが完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、発行者は、当該情報の誤りについて責任を負わないものとします。

  1. 2.発行者は、売上確定処理がなされた対象商品等の金額の電子商品券残高等によるものについては、「とこペイ利用規約」に基づき対象商品等の金額に相当する利用者の電子商品券残高等を減算します。この減算が完了したときに、取扱店舖の利用者に対する対象商品等の金額に係る債権は消滅するものとします。

第9条(不正な電子商品券使用取引の処理)

取扱店舖が第6条第3項各号のいずれかに該当する電子商品券使用取引の申込みを受けたとき、又は当該申込みを受けた場合において電子商品券使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店舖は、所定の方法により発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者又は事務局が行う調査に協力するものとします。

  1. 2.取扱店舖が次の各号のいずれかに該当した場合、発行者は、取扱店舖に対し、当該電子商品券使用取引に係る電子商品券取引金額を支払う義務を負わないものとします。
    1. (1)売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、発行者所定の手続きによらない方法で決済を行った場合。
    2. (2)売上承認処理の内容が正当なものでない場合又は売上承認処理の内容に不実不備がある場合。
    3. (3)第12条第1項の苦情等が発生した場合又はそのおそれがあると発行者が判断した場合。
    4. (4)利用者に対象商品等の引渡し若しくは提供がなされていない場合又はそのおそれがあると発行者が判断した場合。
    5. (5)取扱店舖が第15条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合又はその疑いがあると発行者が認めた場合。
    6. (6)利用者若しくはその他の第三者から電子商品券による決済を行っていない旨の申し出があった場合又は対象商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、取扱店舖が次の(ア)から(ウ)の条件をいずれも満たしている場合は除く。
      1. (ア)取扱店舖が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること。
      2. (イ)第13条第10項ないし第13項に規定する義務に違反している疑いがないこと。
      3. (ウ)上記決済に関する当社からの調査協力の求めがあったときはこれに応じること。
    7. (7)第6条第3項第1号及び第5号のいずれかに該当するにもかかわらず電子商品券使用取引を行った場合。
  2. 3.前項に規定する場合で、発行者が取扱店舖に対し当該電子商品券使用取引に係る電子商品券取引金額を支払済みであるときは、取扱店舖は発行者に対し、発行者からの請求があり次第、発行者の定める方法に従い、直ちに当該金額を返還しなければならないものとします。
  3. 4.取扱店舖が第2項各号のいずれかに該当する疑いがあると発行者が判断した場合、第6条第3項第6号に該当するにもかかわらず電子商品券使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は取扱店舖が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店舖に対し当該電子商品券対象取引に係る電子商品券取引金額の支払を拒絶することができるものとします。
    なお、取扱店舖が第2項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、及び当該電子商品券使用取引が第6条第3項第1号及び第5号のいずれにも該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店舖に対し、当該電子商品券使用取引に係る電子商品券取引金額を、発行者所定の方法・時期に従い支払うものとします。ただし、利息又は遅延損害金は発生しないものとします。
  4. 5.前項本文に定める場合、発行者は、自ら又は発行者が指定する者をして、当該事項に関する調査を行い又は行わせることができるものとし、当該調査の開始後30日を経過しても、取扱店舖が第2項各号のいずれかに該当する疑い又は当該電子商品券使用取引が第6条第3項第1号及び第5号のいずれかに該当する疑いが解消しないときは、取扱店舖に対し、当該電子商品券取引に係る電子商品券取引金額を支払う義務を負わないものとします。

第10条(電子商品券取引金額の精算)

電子商品券取引金額は、第8条第1項に定める売上確定処理が本システムに反映された時点で確定するものとします。

  1. 2.発行者は、毎月の取扱期間中の電子商品券取引金額を所定の売上締め日で集計の上、所定の支払期日に取扱店舖が指定した口座に、電子商品券取引金額精算金(以下、「精算金」といいます。)を振込むものとします。この場合において、支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、金融機関の前営業日を支払期日とします。
  2. 3.電子商品券取引金額の売上締め日、精算金の支払は当月1日から当月末日までの利用者使用分(売上)を当月末日で締め、翌月15日(休日の場合は前営業日)に入金します。
  3. 4.取扱店舖は振込まれた精算金について異議がある場合は、精算金を受領した日から10日以内に発行者に異議を申し出ることとします。当該期間内に取扱店舖から異議がなかった場合、発行者は、取扱店舖がその精算金について異議なく承認したものとみなします。
  4. 5.発行者は、取扱店舖との精算に関する業務の全部又は一部を事務局に委託することができるものとします。
  5. 6.電子商品券取引金額の精算にあたっては、精算対象となる電子商品券取引金額8の閾値を「1円以上」とします。

第11条(取扱店舖手数料及び月額利用料)

取扱店舖は、本システムの月額利用料、取扱店舖登録料及び決済手数料については、無料とします。なお、本システムの月額利用料、取扱店舖登録料及び決済手数料金額を変更する場合には、事前に通知します。

第12条(苦情等対応等)

取扱店舖は、対象商品等に関連して、利用者又は第三者から苦情等を受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、苦情等の再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者にいかなる迷惑もかけないものとします。

  1. 2.取扱店舖は、前項の苦情等を解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
  2. 3.取扱店舖は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認められるときは、その内容及び経過を所定の方法により、発行者又は事務局に対して報告するものとします。また、取扱店舖が前2項の苦情等対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、利用者へ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に所定の方法により発行者又は事務局にその内容を通知するものとします。

第13条(取扱店舖の遵守事項)

取扱店舖は、本契約のほか、資金決済法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。

  1. 2.取扱店舖は、発行者又は事務局が電子商品券の利用促進のために、印刷物、電子媒体等に取扱店舖の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
  2. 3.取扱店舖は、発行者又は事務局から提供を受けた取扱店舖の情報を登録した二次元コードを適切に維持・管理し、第三者に譲渡・貸与その他の処分を行ってはならないものとします。また、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
  3. 4.取扱店舖は、対象商品等の売主として、次の各号を遵守するものとします。
    1. (1)広告の表示内容に基づく瑕疵のない対象商品等の販売や提供を行うこと。
    2. (2)対象商品等を購入する際に利用者が明確に取引内容を認識できる措置を講じること。
    3. (3)利用者が誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること。
    4. (4)対象商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと。
    5. (5)前4号のほか、電子商品券を利用するにあたり遵守すべき事項として発行者が別途通知する事項。
  4. 5.取扱店舖は、電子商品券の利用に際し、次の各号を行ってはなりません。
    1. (1)電子商品券の利用を希望する利用者に対して、電子商品券を利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求すること又は異なる方法で対象商品等の金額を決済すること(ただし、第6条第3項各号に該当するなど、電子商品券を利用した取引を拒絶すること等について正当な理由がある場合は除く)。
    2. (2)電子商品券を利用する利用者が支払うべき対象商品等の金額を、事前に利用者に通知することなく変更すること。
    3. (3)電子商品券を利用する利用者に対し、対象商品等の金額以外の金銭の支払いを請求すること。
    4. (4)対象商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと。
    5. (5)発行者の信用又はイメージを毀損する行為。
    6. (6)知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの発行者若しくは第三者の権利を侵害する又は発行者若しくは第三者の信用を毀損する目的又は方法で電子商品券を利用すること。
    7. (7)その他発行者が禁止事項として別途通知する事項。
  5. 6.取扱店舖は、第6条第1項に定める電子商品券による決済処理において、次の各号を行ってはならない。
    1. (1)取扱店舖における対象商品等の金額以外の売上について決済処理の対象とする行為。
    2. (2)通常1回の決済処理とすべき対象商品等の金額を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為。
    3. (3)売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為。
    4. (4)対象商品等の金額の決済処理以外の目的に電子商品券を利用する行為又は電子商品券の運営を妨げる行為。
    5. (5)前4号のほか、発行者が禁止し、別途通知する行為。
  6. 7.取扱店舖は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することはできないものとします。
  7. 8.取扱店舖は、第3条第1項に基づき届け出た事項に追加又は変更がある場合には、所定の方法で発行者に届け出るものとします。
  8. 9.取扱店舖は、本システムの利用に際して以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. (1)本システムに関する情報を改ざん又は消去する行為。
    2. (2)本システムの利用又は提供を妨げる行為。
    3. (3)本システムに関する著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
    4. (4)不正アクセス行為、ハッキング行為等本サービスを構成するソフトウェア及びハ-ドウェアに支障を与える行為。
    5. (5)本システムについて、改変若しくは改ざんをし、又は逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等によるソースコードの解析を行う行為。
  9. 10.取扱店舖は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、発行者又は事務局が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、電子商品券の不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。
  10. 11.取扱店舖は、対象商品等の購入申込みを行った者が利用者本人以外であると疑われる場合又は対象商品等の購入申込みにおける電子商品券の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を発行者又は事務局に連絡するものとします。
  11. 12.発行者は、取扱店舖と利用者との取引において、発行者所定の調査により不正利用が発生している又はそのおそれがあると判断した場合、取扱店舖に対して対象商品等の引渡し又は提供を停止することを求めることができるものとし、取扱店舖は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
  12. 13.取扱店舖は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、取扱店舖は遅滞なく、当該調査の結果及び策定した計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを発行者又は事務局に報告するものとします。

第14条(取扱店舖サイト等の掲示)

取扱店舖は、発行者又は事務局が、取扱店舖の登録申込時等において、取扱店舖より届出を受けた取扱店舖サイト等に関する情報(取扱店舖の店舗又はWEBサイトの名称、住所、URL、連絡先その他、発行者又は事務局が指定する取扱店舖サイトの情報を含みます。)を発行者又は事務局が運営するWEBサイト又はアプリケーション上に掲載する場合があること、また、発行者又は事務局の判断により掲載を中止する場合があることをあらかじめ承諾します。

  1. 2.前条第8項に基づき追加又は変更された取扱店舖サイト等に関する情報についても前項と同様とします。
  2. 3.取扱店舖は、発行者又は事務局に届け出た取扱店舖サイト等に関する情報に誤りがあり、又は取扱店舖サイト等に関する情報の変更を速やかに発行者又は事務局に届け出なかったことにより、利用者又は第三者との間に紛争が生じた場合は、自らの責任で解決するものとし、また発行者又は事務局に生じた損害を補償するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

取扱店舖は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員及び従業員等(以下あわせて「取扱店舖等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

  1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  4. (4)暴力団員等に対してそれと知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  1. 2.取扱店舖等は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為。
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて第三者の信用を毀損し、若しくはその業務を妨害する行為。
    5. (5)その他前各号に準ずる行為。
  2. 3.発行者又は事務局は、取扱店舖等が前2項の表明保証に違反していると判断した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約及び発行者又は事務局と取扱店舖間に存在する他の契約の全部又は一部を停止し若しくは契約を解除し、又はその取扱店舖の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。なお、発行者又は事務局はかかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わないものとします。
  3. 4.発行者及び事務局は、本条の解除等により、取扱店舖等に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

第16条(調査協力及び監督等)

取扱店舖は、発行者又は事務局が取扱店舖に対し業務内容、電子商品券の利用状況、対象商品等の内容又は売上処理の内容等、発行者又は事務局が必要と認めた事項に関して調査、報告又は資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

  1. 2.取扱店舖は、発行者から、発行者が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求められた場合又は法令等に基づき検査の要請を受けた場合、直ちにこれに応じるものとします。

第17条(秘密保持義務)

取扱店舖は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知とします。)を行うことを条件として、開示することができるものとします。

  1. 2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
    1. (1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報。
    2. (2)開示者から開示された情報によらず被開示者が独自に生成・開発した情報。
    3. (3)開示の時点で既に公知の情報。
    4. (4)開示後に被開示者の責によらずして公知となった情報。

第18条(個人情報の取扱い)

取扱店舖は、本契約の遂行及び電子商品券使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。

  1. 2.取扱店舖が、本契約の遂行又は電子商品券使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
  2. 3.取扱店舖は、本契約の遂行又は電子商品券使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
  3. 4.取扱店舖は、本個人情報を、本契約の遂行又は電子商品券使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等をしてはならないものとします。
  4. 5.取扱店舖は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、所定の方法により、直ちに発行者又は事務局に報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者又は事務局と協議し、発行者又は事務局の指示に従って適切な措置を講じるものとします。取扱店舖は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容について発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者及び事務局と協議の上決定した再発防止策を取扱店舖の責任と費用負担で講じるものとします。
  5. 6.取扱店舖は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者及び事務局が本人又は第三者から請求を受け、若しくは発行者及び事務局と本人又は第三者との間で紛争が発生した場合、取扱店舖の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
  6. 7.取扱店舖は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者又は事務局が損害を被ったときは、発行者又は事務局に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。

第19条(契約期間)

本契約は、第3条第3項に基づき本契約が成立した時点から効力を生じるものとし、本契約の終了に伴い、取扱店舗登録もあわせて終了するものとします。

  1. 2.前項の定めにかかわらず、本システムが理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。この場合、取扱店舖は本契約の終了に伴う損害の補償その他いかなる請求も、発行者及び事務局に対して行うことはできないものとします。
  2. 3.第1項、第2項の定めにかかわらず、発行者が本システムを継続して活用する場合には、事前に通知をしたうえで、本契約を維持するものとします。ただし、発行者又は取扱店舗から取扱店舗の登録を終了する旨の申出があった場合はこの限りではありません。
  3. 4.前項の定めにより取扱店舖登録が継続される場合、当該登録を利用するための条件、手続、提供サービス内容その他詳細は、発行者又は事務局が別途定めるものとします。

第20条(本サービスの変更及び終了)

発行者は、発行者が必要と判断する場合、本サービスの内容について全部又は一部を変更し、若しくはその提供を終了することができるものとします。

  1. 2.発行者は、本サービスについて、取扱店舖にとって不利益な変更をする場合、若しくはその全部又は一部の提供を終了する場合、実務上合理的に可能な範囲と方法により、取扱店舖に対して事前に通知するものとします。
  2. 3.発行者は、本サービスの変更、若しくはその全部又は一部の提供を終了することによって、取扱店舖に損害又は不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第21条(本サービスの利用停止等)

発行者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、取扱店舖に対し事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止又は中止することがあります。

  1. (1)発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本サービスを利用することができない場合。
  2. (2)本システムの保守・点検等により、本サービスを停止する必要がある場合。
  3. (3)本アプリ(取扱店舖)の偽造、変造、若しくは不正利用がなされたとき、又はその可能性がある場合。
  4. (4)法令又はこれに基づく措置により、本サービスの提供ができなくなった場合。
  5. (5)利用者、取扱店舖、発行者、その他第三者の利益を保護するためにやむを得ない場合。
  6. (6)前各号に掲げるほか、発行者が合理的な理由によりやむを得ず本サービスの停止又は中止が必要であると判断した場合。
  1. 2.発行者は、前項に基づき実施した措置により取扱店舖に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が発行者の故意又は重過失により発生した場合を除きます。

第22条(解約)

取扱店舖は、解約日の30日前までに、発行者所定の方法で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

  1. 2.発行者は、解約日の30日前までに、取扱店舖に対して発行者所定の方法で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、第23条第1項各号のいずれかに該当した場合はこの限りではなく、発行者は取扱店舖に対して何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
  2. 3.本契約の解約日は、取扱店舖又は発行者から解約の申入れがあった日の30日経過後、最初に到来する月末日とします。

第23条(解除)

発行者は、取扱店舖が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができます。

  1. (1)本契約に違反したとき。
  2. (2)取扱店舖が、発行者の定める取扱店舖登録時の基準を満たさなくなったとき。
  3. (3)手形又は小切手の不渡りが発生したとき。
  4. (4)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。
  5. (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき。
  6. (6)取扱店舖の信用状態に重大な変化が生じたとき。
  7. (7)解散又は営業停止状態となったとき。
  8. (8)発行者及び事務局から連絡が取れなくなったとき。
  9. (9)販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受け、発行者が取扱店舖に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店舖が必要な対応を行わないとき。
  10. (10)取扱店舖に対して苦情等が頻発し、発行者が取扱店舖に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店舖が必要な対応を行わないとき。
  11. (11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、取扱店舖にふさわしくないと発行者が判断したとき。
  12. (12)その他発行者が取扱店舖との本契約の継続が困難であると判断したとき。
  1. 2.前項に基づき本契約が終了した場合でも、発行者及び事務局は、取扱店舖に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他取扱店舖に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

第24条(契約終了時の処理)

本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、取扱店舖は、直ちに電子商品券使用取引を停止されます。

  1. 2.本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで本契約が適用されます。
  2. 3.本契約終了後も、第9条(不正な電子商品券使用取引の処理)、第12条(苦情等対応等)、第13条(取扱店舖の遵守事項)第3項、第17条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第25条(損害賠償)、第26条(取扱店舖への通知)、第27条(知的財産権等)、第28条(権利の譲渡等)、第30条(協議)、第31条(管轄裁判所)、第32条(準拠法)の各規定については、その効力が有効に存続するものとします。

第25条(損害賠償)

取扱店舖は、取扱店舖と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、全て取扱店舖の責任と負担において解決するものとします。

  1. 2.発行者及び事務局は、取扱店舖と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、取扱店舖の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。

第26条(取扱店舖への通知)

本契約に関する発行者から取扱店舖への通知は、事務局を通じた書面、取扱店舖が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電、メッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信若しくはその他発行者及び事務局が適当と認める方法により行われるものとします。

  1. 2.前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者及び事務局が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。

第27条(知的財産権等)

本電子商品券サービス及び本システムを構成する素材(文章、写真、プログラム等)に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権等)は、発行者又は当該権利を有する第三者に帰属しています。取扱店舖は、発行者及び当該権利を有する第三者の許可なく、一切の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

第28条(権利の譲渡等)

取扱店舖は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。

第29条(本規約の変更)

発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更する場合には、事前に、インターネット上のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により取扱店舖に当該変更内容及び変更の効力発生日を周知するものとし、当該変更内容の周知後、取扱店舖が本サービスを利用した場合には、取扱店舖は本規約の変更に同意したものとみなします。

第30条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者、事務局及び取扱店舖は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第31条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟、調停その他一切の紛争については、発行者である所沢市在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。

附 則
本規約は、令和8年4月1日から施行します。 以上

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